2004年5月27日(木)
賃貸住宅防止条例…東京都ルール始動
東京都ではアパートの敷金精算トラブルを解消するために、宅建業者に対する新たな説明義務を条例により課します。次の内容(民法における原則の扱い)等を書面で説明しなくてはいけません。
①退去時の通常損耗等の復旧は、貸主が行うことが基本とされていること。
②入居期間中の必要な修繕は、貸主が行うことが基本とされていること。
原状回復費用等を特約により借主負担にしようとすれば、この条例により「この費用は大家さんが負担するのが大原則ですが、今回の契約では特別に借主の負担にします。」と説明しなければいけないのです。これまではこの「大原則」についての説明義務はありませんでした。
条例は10月1日から施行されます。都内の賃貸住宅であれば、他県の宅建業者が仲介するときも適用されます。ちなみに消費者契約法の立場からは特約について「たとえ説明しても無効」という考え方もあり、今後の対応は注意が必要です。
(月刊不動産2004年5月号)


